【終活コラム】おひとり様だからこそ備えておきたい “終活しない”リスクと、その備え方

見守り行政書士

はじめに

夫や子どもがいない、また近くに頼れる親せきが少ない――そんな環境で暮らす「おひとり様」だからこそ、将来について少し立ち止まって考えてみませんか?
「終活なんて自分には関係ない」と思っていても、何も準備をしていないと思わぬリスクに出会う可能性があります。今回は、「終活をしないこと」による具体的なリスクを整理しながら、どう備えておけば安心かを解説します。


1 おひとり様が終活しないと起こりうるリスク

1-1 孤独死・発見遅れのリスク

ひとりで暮らしていて、定期的な連絡や訪問がないと、体調悪化や事故で倒れても「誰にも気づいてもらえない」まま時間が過ぎてしまうケースがあります。
その結果、遺体の発見が遅れ、本人の尊厳にも周囲への影響にもつながる“孤独死”の可能性が高まります。

1-2 身元保証人・身元引受人を用意できないリスク

配偶者や近くに親せきがいない場合、入院や介護施設入所の際に必要となる身元保証人・身元引受人をすぐに用意できず、手続きが滞る恐れがあります。

1-3 自分の望まない人・形で財産や葬儀が処理されるリスク

終活(遺言書・相続対策・葬儀の希望)をしておかないと、法定相続人により自分の望まない人物に財産が渡ったり、希望していない葬儀・埋葬形式になったりする可能性があります
特に身寄りが少ない場合、「最終的に遺産が国に帰属する」など想定外の展開も起こり得ます。

1-4 近隣・地域・親せきに迷惑をかけるリスク

何も準備せずに亡くなったり、認知症で判断能力が落ちた状態で放置されたりすると、異臭・害虫発生など近隣住民に迷惑をかける事態になることも。
また、「突然の死亡を親せきが受け止める」ことになった場合、その心的・物理的負担も大きくなります。


2 どう備えれば安心?専門家の協力も鍵です

2-1 身元保証サービス・見守りサービスの活用

入院・施設入所・生活支援の場面で身元保証人を立てるのが難しい場合、身元保証サービスの利用を検討することが有効です。
また、定期的な連絡・訪問・生活状況チェックを受ける“見守りサービス”も、孤立リスクを減らすひとつの方法です。

2-2 遺言書・死後事務委任契約・葬儀準備などの法律手続き

「誰に」「どのように」財産を渡したいか、葬儀・埋葬の形はどうしたいか、死亡後の手続きはどうしてほしいか――これらを早めに整理し、必要に応じて遺言書や契約を作成しておくことが安心につながります。
また、判断能力が低下したときに備えて、契約をしておくことも検討すべきです。

2-3 第三者専門家のサポートを受けるメリット

ひとりで終活を進めるのは、情報も手続きも多岐に渡り、迷いや手間が多くなりがちです。
専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)に協力を仰ぐことで、

  • 法律的な裏付けのある契約・書類整備
  • 契約内容の説明・理解を丁寧に受けられる
  • 家族間・関係者間の意見調整を第三者が仲介できる
    といった安心につながります。

3 ケーススタディ:こんなことも起こりえます

例えば、「入院が長引いたあと身元保証人が見つからず、入所が遅れた」「遺言書を用意しておらず、疎遠だった兄弟に財産が渡った」「希望していない葬儀を自治体が最低限で行った」というケースも報告されています。
これらはすべて、ひとり暮らし・身寄りが少ないという状況で“終活を先送り”にした結果、起きたトラブルです。
「自分にはまだ元気だから大丈夫」と思っていても、判断能力の低下や突然の出来事は予告なしに訪れます。


4 今から始めるならこの3ステップ

  1. 自分の状況を整理する
     ・親せき・家族構成・連絡先の確認
     ・財産・入院歴・持病・本人の希望(延命医療・葬儀など)をメモする
  2. 第三者専門家に相談する
     法律手続きや契約内容を一緒に整理できる行政書士・司法書士に軽く相談して、今できる備えを確認しておきましょう。
  3. 具体的な備えを始める
     ・エンディングノート作成
     ・身元保証・見守りサービスの検討
     ・遺言書・契約書の作成
     ・葬儀・埋葬の希望を伝えておく

おわりに

「おひとり様だからこそ」今、少し立ち止まって“終活を始める”ことが、将来の安心につながります。準備があれば、残りの時間をより自分らしく、自信をもって過ごせるようになります。

新潟市で「終活」「見守り契約」「遺言・遺産対策」などをご検討の方は、ぜひ**かなで行政書士事務所(新潟市)**にご相談ください。女性行政書士が、あなたのペースに合わせ丁寧にサポートいたします。


※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。実際の契約・手続きには個別事情・法的要件等の確認が必要です。

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